中国での商標権取得の重要性について


(1)最近は、中国で製品を製造される会社も多くなっています。この場合、中国から日本に輸入される場合には、当該製品に付された商標も中国での商標の使用であると解される余地もあるようです。
また、中国では、中国に進出しようとする日本の企業に対して高値で売却するために、日本で使用されている商標について先取り的に個人又は企業が商標登録を得ることが頻繁になされています。
新聞などでも目にされていると思われますが、日本の地名について中国で商標登録されるケースが多く見られその対応に地方自治体が苦慮されているとも言われています。また、最近では有名な日本酒の銘柄が中国で商標登録されていることも判明しています。


(2)前述のような場合に中国の商標法などに基づいて先取りされた商標権を消滅させることも一定の場合にはできますが、かなりの時間・費用・労力が必要となり、早く中国に進出したい企業にとっては有効な手段でなく、当該商標権について渋々譲渡を受けることになる場合も多いと聞いております。
そこで、一番の方法は、将来的に中国に進出する可能性がある場合には、日本での使用を検討する際に、日本で商標出願するのは必須ですが、中国でも商標出願しておくことであると思われます。
日本では、商標出願してから実務上は6ヶ月から1年程度で審査結果が来ますが、中国では審査結果が来るまでに3年程度かかっていますので、できるだけ早く商標出願しておき、中国への本格的な進出が決定される頃には中国で商標権が取得できているという状況にされておかれるのが一番望ましいのではないかと思われます。


(3)将来的に中国に進出されることをご検討されておられる場合には、どのように戦略的に日本及び中国で商標権を取得するのがよいかについて是非ともご相談下さい。




■まずは日本で商標登録を取得しておくことが大切
■中国をはじめとする東アジアでの商標権取得の重要性について
■東アジアの商標制度の概要
◆会社名を商標登録する必要性 ◆商標調査の重要性 ◆商標登録の業務の流れ