著作権は、特許権、意匠権、商標権とは異なって、特に申請や登録をする必要はなく、写真の撮影、絵画の創作、小説の創作などのその著作物の創作時に発生することになっています。
この著作物には代表的なものとして次のようなものが含まれます。
1)小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2)作詞、作曲などの音楽の著作物
3)舞踊又はパントマイムの著作物
4)絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5)建築の著作物
6)地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7)映画の著作物
8)写真の著作物
9)プログラムの著作物
これら以外にも、著作物に該当する場合があります。
このような対象について著作権が発生しますが、著作権の発生に申請や登録が必要でないことから、誰がその著作物を創作したかが不明な場合も多いのが現実です。
著作物を利用される場合、例えば、出所不明なものを利用されると、思わぬところで私が本当の著作権者であると主張されて著作権侵害の問題が生じてしまうかもしれません。
したがって、出所不明なものを利用されるのはできるだけ避けられた方が得策であると思われます。
業務の中で、商品キャラクター、パンフレット用写真、図形としての社標などの製作を社外のデザイナーに委託されることも多いかと思われます。
通常、社外のデザイナー側は委託者のために製作したのだから、すべて委託者のものであるとの感覚を持っている場合が多いようです。しかし、著作権法からすると、著作権を盾に著作権は社外のデザイナーが持っており、単に利用させているだけだと主張された場合、明確に文書で契約をしておかないと思わぬところで紛争になってしまう可能性もあります。
したがって、なかなか契約書にするのは難しいとは思われますが、特に重要な案件の場合には、少なくとも覚書として著作権の帰属などについて明確にしておくべきであると思われます。
この覚書では、著作権の中でも特にもとの著作物を改変して利用する権利の譲渡を明示しておく必要があります。著作権法上、この権利については文書で明示しておかないと権利が譲渡されないことになっているからです。
また、その著作物を創作した著作者に認められる他人に譲渡できない著作者人格権が著作権とは別個に発生します。この著作者人格権は、その著作物を公表する権利(公表権)、その著作物の著作者であることを表示する権利(氏名表示権)、その著作物と同一のものを利用することを要求する権利(同一性保持権)からなりますが、これらの権利を譲渡してもらうことはできないため、実務上では、特にもとの著作物を改変して利用する場合に問題となる同一性保持権については、その不行使を文書に含めるのが一般的です。
無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができます。
著作物は、無名又はペンネームや雅号などの変名で公表されている場合の著作権の存続期間がその著作物の公表後50年となります。一方、この実名の登録をしておけば、著作者の死後50年となります
著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができます。
著作物を最初に発行又は公表した年月日を公にすることによって未然に紛争を防止することを目的にしたものです。但し、『50名以上が著作物の複製物を受領した日又は著作物を見たり聞いたりした日』が公表された日と認定されますので、実務としてはこの資料の収集が結構大変だと思われます。
著作権の移転などについては、登録をしない限り第三者に対抗できません。
すなわち、著作権の譲渡を受けた場合、もとの著作権者が第三者にもその著作権を譲渡し、その第三者が登録を受けてしまうと、契約上の債務不履行の責任は問えますが、その著作物を利用することができなくなってしまいます。
業務の中で、商品キャラクター、パンフレット用写真、図形としての社標などの製作を社外のデザイナーに委託された場合、貴社にとって重要な著作物であればデザイナーからその著作物の著作権の譲渡を受けたことを登録しておくことも検討すべきであると思われます。
以上の登録はいずれも文化庁文化部登録課に申請することになります。
プログラム著作物については、もちろん、前記1)乃至3)の登録もできます。しかし、公表されないことも多く、この場合にはその他の著作物のように第一発行年月日等の登録を利用することができないことから、プログラム著作物についてだけ、創作年月日の登録が認められています。
この登録によって、プログラム著作物が登録された日に創作があったものと法律上推定されます。
但し、この登録は、プログラム著作物を創作後6ヶ月以内に行う必要があります。
この登録は財団法人ソフトウエア情報センター(SOFTIC)に申請することになります。
著作権が制限される場合が著作権法にはいろいろと規定されています。これらのうち、代表的なものとして私的使用のための著作物の複製があります。これは、著作物が個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合には、いくつかの例外を除いて、その著作物の複製をすることができるものであります。例えば、テレビドラマを後で個人的に見ようとして、DVDレコーダーで録画する場合が該当します。
しかし、ホームぺージなどで、公衆が見れる状態で、他人の著作物、例えば写真などをその著作権者の承諾なく複製して利用すると著作権侵害の問題が生じますので、この点には注意が必要であると思われます。
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