やってはいけない警告が来た場合の対応


<商標権に基づく警告を受けた場合の留意点>
警告の根拠となっている商標権との関係で商標の態様が似ているかどうかや商品・サービスが同一又は似ているかなどについて判断した上でどのように対応するかを検討する必要があります。また、実際の使用が商標法上の使用であるかどうかの判断も必要になります。

このような判断は専門家でないと極めて難しいものですので、安易に決めつけてご対応されるのは極力避けられるべきです。弊所にご相談頂ければ、ご事情をいろいろとお伺いした上で、どのような対応がよいかについてわかりやすくご説明させて頂きます。

<意匠権に基づく警告を受けた場合の留意点>
警告の根拠となっている意匠権との関係で意匠が似ているかどうかについて判断した上でどのように対応するかを検討する必要があります。よく製品と相手方の主張する意匠権とのみを対比して判断を求められる場合がありますが、その製品の分野などによっても権利範囲が大きく異なりますので、その情報だけでは専門家と言えども、精緻な判断はできません。従来からある意匠(デザイン)としてどのようなものがあるかがその判断にとって重要となります。

このような判断は専門家でないと極めて難しいものですので、安易に決めつけてご対応されるのは極力避けられるべきです。弊所にご相談頂ければ、ご事情をいろいろとお伺いした上で、どのような対応がよいかについてわかりやすくご説明させて頂きます。

<特許権に基づく警告を受けた場合の留意点>
警告の根拠となっている特許権の権利範囲にその警告を受けた製品が含まれているかどうかについて判断した上でどのように対応するかを検討する必要があります。

この権利範囲にふくまれているかどうかの判断は、権利範囲を示す請求項というところの文章のみを見ても判断が簡単ではないものであり、また一見その権利範囲に含まれないようにみえても権利の解釈として含まれる場合もあります。

このような判断は専門家でないと極めて難しいものですので、安易に決めつけてご対応されるのは極力避けられるべきです。弊所にご相談頂ければ、ご事情をいろいろとお伺いした上で、どのような対応がよいかについてわかりやすくご説明させて頂きます。

<著作権に基づく警告を受けた場合の留意点>
著作権で最近多い警告案件は、ウエブサイトで使用した画像に関して、著作権者であると主張する者から警告を受けるというものです。著作権の特徴としては、創作した時点で著作権が発生することになっており、商標権・意匠権などとは異なり行政庁に何らの手続を行わずに著作権が発生することから、本当の著作権者が誰かがよくわからないことが多いことです。

したがって、著作権を主張している者が本当の著作権者であるかどうかなどの判断が難しい案件も多いですので、安易に決めつけてご対応されるのは極力避けられるべきです。弊所にご相談頂ければ、ご事情をいろいろとお伺いした上で、どのような対応がよいかについてわかりやすくご説明させて頂きます。

<不正競争防止法に基づく警告を受けた場合の留意点>
不正競争防止法で規定される不正競争行為にはいろいろなものがあり、どのような不正競争行為に該当していると主張されているのか、また場合によっては商標権・意匠権などと重複して警告の根拠とされていることもあります。また、何らかの権利があるのではなく、不正競争行為という事実関係によって特定される行為が規制されることから、その事実関係次第で大きく判断が異なって来るおそれがありますので、微妙な判断を行う必要があります。
このような判断は専門家でないと極めて難しいものですので、安易に決めつけてご対応されるのは極力避けられるべきです。弊所にご相談頂ければ、ご事情をいろいろとお伺いした上で、どのような対応がよいかについてわかりやすくご説明させて頂きます。

[不正競争行為の主な態様]
(1)周知な商標、製品の形状などと相紛らわしいものを使用して販売する行為
(2)著名な(日本人であれば誰もが知っている)商標、製品の形状などと相紛らわしいものを
   使用して販売する行為
(3)日本で販売した日から3年以内のデットコピー品を販売する行為
(4)秘密に管理された技術ノウハウを無断で競業他社に持ち出す行為
など

<損害賠償額の算出について>
知的財産権の権利者から警告を受けた際に、損害賠償を請求されることがありますが、一般的には実際の裁判で認められる金額よりも多くの金額を提示されることが多いものと思われます。

最終的には裁判所で争われて裁判官が具体的な損害額を決定することになりますが、どの程度の損害額になりそうであるかを予め知っておきたいと思われる場合には、弊所では、損害賠償の計算に必要な情報を頂けることを前提に推測される金額を計算させて頂くことも可能ですので、そのような必要がある場合には一度弊所にご相談下さい。

もしも警告書が送られてきたら!


(1)最近は、知的財産権(特許権・意匠権・商標権・不正競争防止法等)に基づいて製造又は販売している製品の差し止めを求める警告書が送られることも珍しくないものと思われます。

(2)経験的には、警告書が送られてきた場合に、意外にそのまま放置しておかれる企業様も多いように思われます。しかし、この警告書が特に弁理士名や弁護士名で送られてきた場合には、知的財産権の権利者はかなり本気で対処するつもりである場合が多いものと考えられます。
 案件にもよりますが、前記のように弁理士名や弁護士名で警告書が送付された際に、誠実に対応されない場合には、いきなり侵害訴訟を提起されて裁判所で決着を付けざるをえない事態にもなりかねませんので十分に注意が必要です。

 特に、知的財産権に関しては、貴社が製造・販売している製品が権利侵害に該当するか否かの判断が微妙な場合も多く、権利侵害をしていない旨の主張や権利が無効である旨の主張など、どのような対処が最善なのかを検討する必要があります。また、警告段階でのやり取りで相手方の意向等が理解でき、どのように対処すればよいかが認識できる場合もありますので、この相手方とのやり取りは大変重要であると思われます。

(3)権利者名だけで警告された場合には、案件によりますが、こちらからの交渉に応じてもらえることも多いと思われます。うまく行けば、対象製品の製造・販売を中止するだけで許してもらえることも多いように思われます。しかし、権利侵害の交渉では弁理士などの専門家でないとわからないことも多くありますので、是非とも弁理士などの専門家にご相談されながら、誠実にご対応されることを強くお勧め致します。

(4)警告事件は、案件によって具体的な事情が大きく異なり、先程ご説明したように権利侵害に該当するか否かが微妙な場合も多くありますので、弁理士などの専門家にご相談しながら、最善の対応をなされることを強くお勧め致します。

安易な警告は高いリスクがある!


(1)貴社が所有している知的財産権(意匠権・商標権・特許権・不正競争防止法等)を侵害していると思われる模倣品などが見つかった場合には、この模倣品の販売を中止させるべく、その模倣品を販売している者に対して、模倣品の販売中止などを求める警告書を出されたい場合があると思います。

(2)この場合には、警告書を出される前に、是非とも弁理士などの専門家にご相談をして頂ければと思います。
なぜなら、知的財産権の侵害事件の場合、相手の模倣品が貴社の所有している権利の侵害となるか否かの判断が難しい場合が多いと思われるからです。特に、模倣品を販売のみしている販売店に対して警告をした場合には、裁判所で最終的に侵害していないと判断されると、その警告行為などに基づいてその販売店に生じた損害を賠償しなければならなくなるおそれがあるからです。
どのような相手方にどのような戦略でどのように警告するかを十分に検討して警告することが大切です。安易に警告するのではなく、警告される前に是非とも弁理士などの専門家とご相談して頂き、どのように警告を行うのが妥当であるかを十分に検討した上で警告されることを強くお勧め致します。

(3)また、意匠権・商標権・特許権などの知的財産権を侵害しているどうかの判断は、場合によっては弁理士などの専門家でも判断が分かれることも多く、非常に微妙な判断になる場合もありますので、是非とも警告前に弁理士などの専門家にご相談して頂き、その弁理士などの専門家の見解に基づいて、最終的に警告されるか否かを判断されることを強くお勧め致します。

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