事業をされているといろいろな契約書を取引相手方と交わすことが多いかと思われます。この場合、一般的には契約書フォームをもとにして少し改変すればよいと考えられている傾向があるように思われます。
市販されている又はインターネットや書籍で見ることのできる契約書フォームは、一般的には最大公約数的な項目しかあげられていないことが多いものと思われます。これは誰もが使用できるようにしようとすればこのような最大公約数的な項目をあげた契約書フォームになってしまうからです。
本来、契約書を交わすと言うことは、相手方と合意した内容を明確にし、契約締結後実際に取引が開始された後に、何か問題が生じた場合、その問題を解決するための取り決めをしておくということだと思われます。
ということは、その契約を締結するにあたっての事情が各案件で異なる場合も多く、単に契約書フォームに基づいて契約書を改変しただけでは適切な契約書にはならない場合も多いかと思われます。
しかも、契約書の内容は機密性が高いため、会社及び専門家からその契約書の内容がオープンにされることはほとんどないといってよいと思われます。
しかし、現実には、そのような認識が持たれていないことが多いのではないかと思われます。
それ故に、特に貴社にとって重要な取引である場合には、専門家に契約書を作成又はチェックしてもらうことが大変重要であると思われます。
専門家に契約書のチェックを依頼すれば、その契約に至った経緯を説明した上で、その契約書の内容の説明を受けると契約書の内容が詳しく理解できるものと思われますので、是非トライしてみて下さい。
契約書は相手方に作成させる方が得であると思われている傾向があると思われますが、本当にそうなのでしょうか。
通常は、契約書作成側は自己に有利な条項を積極的に記載する一方で、自分にとって不利な条項は明記しないこともなされるものであると思われます。相手方から提案のあった条項を覆すにはそれなりの根拠及び理由が必要となりますので、場合によってはかなり不利となるケースも出て来ると思われます。
専門家に契約書を依頼すると契約書作成費用が必要となりますが、特に皆様にとって重要な契約の場合には有利な契約書を締結できる可能性もあると思われますので、そのように場合には一度ご検討下さい。
- 特許権などに関する実施許諾契約
- 意匠権に関する実施許諾契約
- 商標権に関する使用許諾契約
- 著作権に関する利用許諾契約
- 商品化権に関する契約
- 共同研究開発契約
- 秘密保持契約
- その他の知的財産権に関連する契約
皆様が事業展開をする上で、特許権等の知的財産権の実施(使用)の許諾を受ける場合又は許諾(使用)を行う場合も多いと思われます。
これらの場合には、皆様にとってどのような契約が有利となるか等の適切なアドバイスをさせて頂きますので、是非とも知的財産権の専門家である弁理士にご相談してみて下さい。
|