特許出願での弊所の特徴

<特徴1>
特許出願の取得を検討されるに際しては、貴社がどのような事業の展開を考えておられるかによっては、特許出願を選択されるのではなく、特許出願を行うこと以外をご検討されることが大切です。

弊所では、貴社の事業との関係を考慮して本当に特許出願されるのがよいかどうかについてご検討させて頂き、貴社の事業との関係ではあまり効果がないと判断した場合には、例えば、技術ノウハウとして秘匿された方がよい、又は特許出願ではなく意匠出願の方がよいなどとの特許出願を行うこと以外のアドバイスをさせて頂きます。


<特徴2>
特許権を取得すれば、どんな場合でも競業他社からの模倣を防止できると思われがちですが、必ずしもそういう訳ではありません。

ips細胞のようなフロンティアな発明をされた場合には、かなり広い範囲で特許権が取得でき、広い範囲で競業他社の模倣を防止できますが、過去の経験ではそのような発明は稀であり、従来の構造から改良した発明であることが多いかと思われます。
このような改良発明の場合には、特許出願により特許権を取得するのも一つの方法ですが、場合によっては特許出願するだけでなく、他の手段も併用して競業他社の模倣する時間を稼ぐ手立てを予め検討することも大切です。
弊所では、単に特許権を取得するだけでなく、このように多面的にいろいろなアドバイスをさせて頂きます。

【出願の完了までは秘密に】

出願する前に発明した商品を売ったり、秘密を守る義務のない人に教えたりすると、特許を受けることができなくなります。発明の創作をなさったら、出願するまでは秘密にしておくことが大切です。但し、例えば最初に販売した方にその商品を見たことを証明してもらえるなどの一定の要件の下で、その販売した日から6ヶ月以内に特許出願をすれば救われる制度があります。(平成30年6月9日から1年以内に期間が延長されます)


         

特許を受けるには?(業務の流れ)


 1.ご相談の際には、発明に関する概要説明書、概略図面などの資料をご準備戴く方が、効率よく打ち合わせを行うことができますので、望ましいと言えます。しかし、資料をご準備できない場合には、そのままでご訪問下さっても支障ございません。

 2.なお、費用はかかりますが、先行技術調査を行うことをお勧め致します。この調査によって、ご発明が特許される見込が有るのかどうか、についてのある程度の目安を得ることができます。先行技術を踏まえることによって、ご発明内容をさらに充実させることも可能となります。

 3.その上で、ご発明の特徴、広がり、より好ましい形態、別の形態などを明確にして参ります。必要に応じて、簡単なぽんち絵をお願いしたり、こちらから絵を描いて確認したり致します。貴社より出願のご依頼を頂きますと、願書、明細書(出願書類のうち、発明を記載する最も重要な部分)などの出願   書類を作成致します。この出願書類をご確認頂き、貴社からの出願のご指示に基づいて、特許庁へ出願書類を提出致します。

 4.特許を取得するためには、出願してから3年以内に特許庁へ出願審査請求をしなければなりません。貴社において本当に特許にする値打ちのある発明なのかどうかを見極めて頂き、出願審査請求すべきかどうかのご指示を戴きます。審査請求すべきとのご指示があれば、弊所から特許庁へ審査請求の手続を致します。

 5.審査請求しますと、特許庁の審査官が沢山の文献を調べて、出願された発明が本当に新しいかどうか、簡単には思いつかないものかどうか、などを審査します。現時点では審査請求をしてから平均的には1年程度で、審査の結果が通知されます。特許を認めるとの特許査定が参った場合には、3年分の登録料を納付すれば登録になります。

 6.一方、特許を認めないとの拒絶理由通知が参った場合には、明細書を書き改めたり(補正と言います)、意見書で審査官の見解に反論したりして、権利化をさらに追求することになります。そのための最良と思われる案を、弊所より貴社に提案致します。この反論などが認められると、特許査定が参ります。

 7.なお、特許が認められますと、特許権は登録後、出願日の20年後まで存続します。特許権を存続させるためには、第4年度からは毎年年金を納付する必要があります。


※特許調査の重要性 ※特許出願こんなとき特許の取得を考えましょう
※特許出願の業務の流れ ※技術ノウハウなどの営業秘密漏洩防止には事前の備えが肝心
※特許出願しても事業に効いているようには思えないのはタイミングが悪いのです!

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