模倣品対策としての意匠登録の取得
模倣品

 製品のデザイン(見た目)を保護する意匠登録について
 一番効果的な取得のていねいなアドバイス

(1)新製品を開発された場合でも特許権が取得できない場合も多い

 新製品を開発された場合、すぐに特許権の取得を考えられる場合も多いと思います。
 しかし、従来の技術でないこと及び従来の技術からその製品分野の者が容易に考え出すことができないことが特許を取得するための要件となっているため、これらの要件を有しないと特許権の取得ができません。




(2)製品のデザインにも特徴がある場合は意匠登録の取得をお勧めします

 経験的には、従来の製品を改良された場合、特に従来の技術からその製品分野の者が容易に考え出すことができると判断される可能性の高いものも多いと思われます。このような場合、その製品のデザインにも特徴がある場合には、意匠登録の取得をお勧め致します。




(3)模倣品対策としての意匠登録

 特許権よりは権利範囲が狭くなることは否めませんが、意匠登録が取得できる可能性が特許権を取得できる可能性よりも高い場合が多いものと思われます。
 何も権利が取得できなくなるよりは、同一に近いデザインのものであれば模倣品対策としても十分に機能し得る意匠登録の取得も是非ともお考え下さい。




(4)意匠登録を複数取得してデザインの模倣を防止

 製品によっては、1件だけでなく、第三者が模倣して来ることが予想できるデザインについても意匠登録を複数取得することによって、ある程度の範囲内のデザインの模倣を防止することができる場合がありますので、一度是非ともご相談下さい。
 
 *弊所ではお客様の実情に合わせて一番効果的な意匠登録の取得を
   ていねいにアドバイスさせて頂きます。




(5)最初に公表された日から6ヶ月以内に、一定の手続を行えば
   適法に意匠登録を取得することができます

 意匠登録は、自分で新製品を販売しても、最初に公表された日から6ヶ月以内に、一定の手続を行えば適法に意匠登録を取得することができます。特許や実用新案では、自分で販売してしまうと適法な権利取得はできなくなりますので、この点でも有利です。