日本で商標登録を取得しておくことが大切


海外進出を考えられている中堅企業・中小企業様でまだ日本で英語での会社名及び社標(ロゴマーク)や主力製品の名称について商標登録されておられない場合には、海外進出する国にいきなり出願するのも一つの考えですが、先ずは日本で商標出願し、その出願日から6ヶ月以内に海外進出する予定の国に出願すると、その外国では日本での出願日に基づいて登録要件の審査を受けることができます。また、日本で商標出願又は登録されているものと同一の範囲内で、マドリットプロトコルという条約ルートでその条約加盟国に出願をすると、各々の国に出願するよりも費用がかなり安くなります。

また、国によっては日本での登録が存在することにより、本来登録が認められないにもかかわらず例外として登録が認められる場合もあります。
貴社が海外進出をお考えであれば、是非とも先ずは日本での商標登録のご検討をしてみて下さい。




■中国をはじめとする東アジアでの商標権取得の重要性について
■東アジアの商標制度の概要
■中国での商標権取得の重要性について
◆会社名を商標登録する必要性 ◆商標調査の重要性 ◆商標登録の業務の流れ