中国をはじめとする東アジアでの商標権取得の重要性について



Q1
日本で商標権を持っていれば、例えば中国にもその商標権の効力が及ぶのでしょうか。
A1
日本で取得した商標権は日本国内にしか効力が及びませんので、例えば、日本から中国へ製品を輸出する場合や中国で生産した製品を流通させる場合には、中国でも商標権を取得しておく必要があります。


Q2
中国におけるインターネットの販売サイトで商品「化粧品」を販売したいのですが、中国でも商標権の取得をしておく必要があるのでしょうか。
A2
ご質問のように、最近では、中国市場においてインターネットの販売サイトで「化粧品」等の日本製品を販売されることも増えてきています。
このように中国で製品を販売される場合には、製品のネーミングなどについて中国で商標権を取得しておかないと第三者が模倣品を販売して来た場合にその行為を止めさせることができないおそれがあります。
その一方で、例えば、先取りして中国で第三者に商標権を取得されていると、中国で製品を販売した場合にその者との間で商標権の侵害の問題が生じる可能性があります。
また、場合によっては、高額な額での買い取りをさせられることもありますので、将来的に中国で製品の販売を考えられておられる場合には、日本での商標権の取得はもちろんのこと、中国での商標権の取得をできるだけ早くご検討されることをお勧め致します。


例として中国をあげておりますが、東アジアに製品を輸出又は現地で生産されて販売される場合には、それら各国において各々商標権を取得する必要があります。
中国をはじめとする東アジアでの商標権の取得をご検討されたい方は、是非とも弊所にご相談下さい。


東アジアの商標制度につきましては<東アジアの商標制度の概要>の説明をご参照下さい。






■まずは日本で商標登録を取得しておくことが大切
■東アジアの商標制度の概要
■中国での商標権取得の重要性について
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