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<事業をされているすべての皆様>
1)商標と商号との違いについて
会社を設立される場合に、会社名を商号登記することは社長さんも普通に考えると思われます。
しかし、商号登記をすることと、商標登録をしておくこととは、その意味合いが異なります。
すなわち、株式会社等として商号登記をすることで法人格が取得でき、自然人と同じように権利の主体となって契約などを行うことができ、同一住所にある同一の商号を有する会社に対しては明確にそれを排除する権利があります。
一方、会社名を特定の商品の販売又は特定のサービスの提供をする際に使用する場合、例えばカタログやパンフレットに会社名を表示して被服の宣伝又は飲食店の宣伝をすると商標の使用に該当することになり、この場合に商品「被服」又はサービス「飲食物の提供」について商標権を取得しておくと、第三者がその商標と同一又はよく似たものを使用してきた場合にその使用を排除できる可能性があります。それとは反対に、その商標権を取得しておかないと、第三者が同一又は類似している商標について商標権を持っている場合にはその第三者の商標権を侵害すると主張される可能性があります。
したがって、会社名についても、特に社長さんの会社の主要な業務については商標権を是非とも取得されることをお勧め致します。
2)社標(ロゴマーク)について
社長さんの会社では、社標(ロゴマーク)を作成していることが多いと思われます。この社標(ロゴマーク)を会社名の横などに配置して、特定の商品や特定のサービスの宣伝のためのカタログ又はパンフレットなどに使用されているケースも多いと思われます。
このような社標(ロゴマーク)の使用は、特定の商品や特定のサービスについての商標としての使用となる場合が多いですので、この社標(ロゴマーク)についても商標権を取得しておかれる方がよいと思われます。
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