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<小売業の皆様>
1)2007年4月1日から、商標登録出願することによって、小売業者又は卸売業者は、その販売する商品についてばかりでなく、小売り又は卸売りに関するサービスについても商標登録を取得することができるようになりました。
2)スーパー、デパートなどの総合小売業者、衣料品店、靴屋、かばん屋、酒屋、肉屋、電気屋などの専門小売業者、及び衣料品やかばんなどの各商品の卸売業者は、ご自身の会社名などについて、例えば製造メーカーの商品を取捨選択し、顧客に買いやすいように品揃えをするサービスなどに関して、一定の要件を満たせば、独占排他権(ご自身だけが独占的に使用できると同時に、他人の使用を排除できる権利)である商標権を取得できるようになりました。
また、最近では、インターネットのサイト上で仮想の店舗を開き、ここで各種商品を販売するいわゆるネットショップが大流行しています。このネットショップを開設されている方のサイト名称も前記商標権を取得し、同一又は似たようなサイト名の使用を排除することができるようになりました。
これにより、従来は販売している商品について多数の区分について商標登録を取得する必要がありましたが、この小売サービスについては、1区分指定して出願すればよいので、経費を大きく節約することができる場合が多いと思われます。
3)特に、小売業者で店舗数を増やして行こうというご計画をお持ちの方又はネットショップでの売上げが好調な方は、同じような名称で他人が商売することを排除するために、また、あべこべに商標権を取得した第三者から商標権侵害という警告を受けることのないように、御社がなさっているご商売について、商標登録の取得を一度お考え頂いては如何でしょうか。
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