大阪を中心に特許、商標登録、意匠出願、著作権、不正競争防止法を扱う特許事務所です。お気軽にご相談くださいませ。
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<飲食業の皆様> 
 

1)お店で飲食物を提供されているいわゆる飲食業では、何らかのお店の名前を付けられて営業されていると思います。
 お客様は、口コミでおいしいと聞いた、雑誌においしい店として紹介されていた、インターネットの飲食店の情報を掲載しているサイトで探したなどのように、お店の名前を頼りに自分の行きたいと思うお店を選択してそのお店に行くことになります。
 このように、お店の名前は、自分のお店と他のお店とを区別するために用いられる目印となっています。
 このような目印については、商標法という法律に基づき特許庁へ商標登録出願することによって商標権を取得することができます。この商標権を取得しておけば、他人が同一又はよく似た名前で飲食店の営業を始めた場合、自分のお店の近所ばかりでなく日本全国でそのようなお店の名前の使用を禁止することができるようになります。また、場合によっては損害賠償請求をすることもできる場合があります。


2)その逆に、この商標権を取得しておかないと、ご自分のお店の名前が他人の既に取得した商標権と同一又はよく似ている名前である場合には、その他人により商標権に基づいてその名前の使用中止又は損害賠償を請求されるおそれがあります。
 この場合には、ご自分のお店の名前を使用できなくなるばかりでなく、看板の掛け替え、宣伝広告物の差し換え、さらに場合によっては損害賠償金の支払いなどをしなければならなくなって多大な費用などの出費が必要になり、また初めからお店の名前の宣伝などの営業をして行かなくてはならないことになります。
 特にお店の名前をホームページで宣伝している場合には、インターネットの検索エンジンで検索すると日本全国の誰でも容易に検索ができてしまいますので、例えば東京でお店をしている方が大阪で同一のお店の名前を使用している方を簡単に探し出すことができ、ご自分のお店のお名前を使用される場合には注意が必要です。


3)商標登録出願に際しては、飲食業では第43類「飲食物の提供」というサービスが主なものとなります。しかし、例えば、そのお店のカレーをレトルトパックにして販売する場合等、そのお店で提供される飲食物を商品として販売する場合には、前記サービス「飲食物の提供」とは別に前記カレーのレトルトパックであれば第29類「レトルトカレー」として商標権を取得する必要があります。実際に出願する場合には、一つの願書で、第43類「飲食物の提供」と第29類「レトルトカレー」とを出願することができます。


4)特に、店舗数を増やして行こう又はフランチャイズにして行こうと思われている場合には、お店の名前について商標権を取得しておくことは大変重要なことと思われます。




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