中国などから輸入した商品が意匠権・特許権・商標権を侵害している場合でも!
中国などの外国から商品を輸入してネットショッピングモールで販売するネットショップ事業者も多いと思われますが、意匠権・特許権・商標権を侵害している場合にも、ネットショッピングモールでの商品ページが突然削除されてしまう、または外国の第三者から意匠権・特許権を侵害するからその商品の販売を止めろとの警告が来るかもしれません。
意匠権・特許権・商標権に基づいて、Amazon・Yahoo・楽天等のネットショッピングモールから商品ページが削除されてしまう
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販路が閉ざされてしまって大損害!
税関で止められて大損害!
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販売前に他人が意匠権・特許権・商標権を取得しているかどうかの調査をしておくことが大変重要
(1)中国で製造された商品を日本に輸入される場合、中国のメーカーが自社のオリジナル商品であるから日本で販売しても大丈夫ですよとよく言われると思いますが、これには十分な注意が必要です。
中国のメーカーがそのようなことを言っても、実際は、例えば日本の他社の商品の模倣品であることも多くあり、日本の他社の意匠権・特許権・商標権を侵害しているおそれがあります。
(2)日本に輸入される前に、少なくとも商品の形状(商品の見た目)については意匠権があるどうか又は特徴的な構造については特許権があるかどうかを調査されることを強くお勧め致します。
また、普通名称以外の商品名が付されている場合には、日本においてその商品名について他人が商標権を取得しているかどうかの調査をされることも強くお勧め致します。
(3)これらを怠ると、意匠権者・特許権者・商標権者からその商品の販売中止の警告を受けるだけでなく、場合によっては意匠権者・特許権者・商標権者からの通報によって、Amazon・Yahoo・楽天等のネットショッピングモール(電子商店街)からその商品ページを削除されてしまうおそれがあります。また、意匠権者・特許権者・商標権者から、損害賠償として、今まで販売した利益額を請求されるおそれもあります。
これから輸入されようとしている商品について不安に思われたあなた、是非とも、弊所にご相談下さい。
(4)また、これらの調査をしないで、中国などの外国から商品を輸入をされると、日本の税関に税関差止の登録がなされていれば、税関でその商品が止められてしまいます。
税関で止められた場合、原則として意匠権者・特許権者・商標権者の同意がないと日本への通関が認められません。
この通関が認められないと、積み戻しも認められないために、輸入しようとした商品はすべて破棄されることになり、多大な損害を受けるおそれがあります。
例えば、先に商品の代金を中国などのメーカーに支払っていると、すべての費用を被らなければならなくなるおそれがあり、リスクが高いと言えます。
特に、ロット数が大きい商品を輸入される場合には、十分に注意する必要があります。
(5)さらに、ネットショップ事業者(eコマース事業者)がAmazon・Yahoo・楽天等のネットショッピングモール(電子商店街)を通じて販売している場合には、これらのネットショッピングモール(電子商店街)に、意匠権者・特許権者・商標権者から侵害の通報がなされて、その商品ページが削除されてしまうおそれもあります。
中国等の外国から商品を輸入されて日本で販売される場合には、意匠権・特許権・商標権について問題がないかどうかについて調査されることが大変重要です。
今輸入しようとしている商品に不安がある方は、是非とも、弊所にご相談下さい。
中国のメーカーがそのようなことを言っても、実際は、例えば日本の他社の商品の模倣品であることも多くあり、日本の他社の意匠権・特許権・商標権を侵害しているおそれがあります。
(2)日本に輸入される前に、少なくとも商品の形状(商品の見た目)については意匠権があるどうか又は特徴的な構造については特許権があるかどうかを調査されることを強くお勧め致します。
また、普通名称以外の商品名が付されている場合には、日本においてその商品名について他人が商標権を取得しているかどうかの調査をされることも強くお勧め致します。
(3)これらを怠ると、意匠権者・特許権者・商標権者からその商品の販売中止の警告を受けるだけでなく、場合によっては意匠権者・特許権者・商標権者からの通報によって、Amazon・Yahoo・楽天等のネットショッピングモール(電子商店街)からその商品ページを削除されてしまうおそれがあります。また、意匠権者・特許権者・商標権者から、損害賠償として、今まで販売した利益額を請求されるおそれもあります。
これから輸入されようとしている商品について不安に思われたあなた、是非とも、弊所にご相談下さい。
(4)また、これらの調査をしないで、中国などの外国から商品を輸入をされると、日本の税関に税関差止の登録がなされていれば、税関でその商品が止められてしまいます。
税関で止められた場合、原則として意匠権者・特許権者・商標権者の同意がないと日本への通関が認められません。
この通関が認められないと、積み戻しも認められないために、輸入しようとした商品はすべて破棄されることになり、多大な損害を受けるおそれがあります。
例えば、先に商品の代金を中国などのメーカーに支払っていると、すべての費用を被らなければならなくなるおそれがあり、リスクが高いと言えます。
特に、ロット数が大きい商品を輸入される場合には、十分に注意する必要があります。
(5)さらに、ネットショップ事業者(eコマース事業者)がAmazon・Yahoo・楽天等のネットショッピングモール(電子商店街)を通じて販売している場合には、これらのネットショッピングモール(電子商店街)に、意匠権者・特許権者・商標権者から侵害の通報がなされて、その商品ページが削除されてしまうおそれもあります。
中国等の外国から商品を輸入されて日本で販売される場合には、意匠権・特許権・商標権について問題がないかどうかについて調査されることが大変重要です。
今輸入しようとしている商品に不安がある方は、是非とも、弊所にご相談下さい。
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※商標登録出願での弊所の特長 ※会社名及び社標(ロゴマーク)についても商標登録が大切
※商標登録を受けるための業務の流れ ※商標調査の必要性
※ネーミング(商標)を考えて商標登録したが商品が売れない
※他人の商品と似たものがあるので商標登録の可能性が低いと言われた
【ネットショッピングモール出店中の場合の注意点】
※ネットショップで売れている商品を商標登録しておかないと突然売れなくなる!
※越境ECで商品を販売する場合は各国で商標登録しないと突然売れなくなる!
※中国から輸入した商品が意匠権・特許権・商標権を侵害している場合でも商品が突然売れなくなる!