外国へ越境ECで商品を販売する場合は各国で商標登録しないと突然売れなくなる

越境ECで中国・米国・ヨーロッパなどの外国に商品を販売しようとされる場合にも、売れている商品名(商標)・ネットショップ名(商標)について各国で商標登録を取得しておかないと、ネットショッピングモールでの商品ページが突然削除されてしまう、または外国の第三者から商標権を侵害するからその商品名(商標)・ネットショップ名(商標)の使用を止めろとの警告が来るかもしれません。

他人が所有する外国の商標権に基づいて、Amazon・Yahoo・楽天等のネットショッピングモールから商品ページが削除されてしまう

販路が閉ざされてしまって大損害!

外国で商標権を取得しておくと安心


(1)商標制度は各国で個別に運用されており、日本で商標権を取得していても、その効力は外国には及びません。
販売先の中国等の外国でも商標権を取得しておかないと、Amazon・Yahoo・楽天等のネットショップモール(電子商店街)にネットショップを出展され、中国等向けで売上があがって来て、よしよしと思っていると突然、中国等で商標権を取得した者から、その販売中止の警告を受けます。また、その警告に上手に対応しないと、Amazon・Yahoo・楽天等の、ネットショッピングモール(電子商店街)からその商品ページを削除されてしまうおそれがあります。

(2)また、外国では日本とは商標の取り扱いが異なる場合も多く、日本の感覚よりは、権利行使の場面ではかなりシビヤに言ってくる場合もありますので、日本とは異なる配慮を行う必要があります。
弊所では、どのような外国にご興味があるかをお知らせ頂ければ、お知らせ頂いた外国での感覚の違いも踏まえた上で、適切なアドバイスをさせて頂きます。
なお、外国での商標登録の手続からでもお気軽にご相談下さい。




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※商標登録出願での弊所の特長 ※会社名及び社標(ロゴマーク)についても商標登録が大切
※商標登録を受けるための業務の流れ ※商標調査の必要性
※ネーミング(商標)を考えて商標登録したが商品が売れない
※他人の商品と似たものがあるので商標登録の可能性が低いと言われた
【ネットショッピングモール出店中の場合の注意点】
※ネットショップで売れている商品を商標登録しておかないと突然売れなくなる!
※越境ECで商品を販売する場合は各国で商標登録しないと突然売れなくなる!
※中国から輸入した商品が意匠権・特許権・商標権を侵害している場合でも商品が突然売れなくなる!