アジア諸国では日本で製品販売したら適法に意匠権が取得できなくなる

日本の意匠法では、最初に創作したデザインを製品の販売や雑誌やインターネットで広告などして公開した日から6ヶ月以内に所定の証明書などと共に意匠出願すれば適法に意匠登録を権利取得できます。
しかし、日本の意匠出願前にそのデザインが公開されているとアジア諸国では適法に意匠登録の権利取得ができなくなる国(例えば、中国、タイ、ベトナム、インドネシアなど)も多いですので、十分に注意が必要です。
アジア諸国で意匠登録をお考えの場合には、その製品のデザインを検討されている段階で是非ともご相談下さい。


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※特長ある意匠登録 ※意匠登録の流れ ※意匠調査の必要性
※売れてからでは遅い意匠権・特許権取得のタイミング
※アジア諸国では日本で製品販売したら適法に意匠権が取得できなくなる
※主要なアジア諸国の意匠制度の概要