小売り又は卸売りに関するサービスについての      商標登録ができるようになります

 1)2007年4月1日以降に商標登録出願することによって、小売業者又は卸    売業者は、商品についてばかりでなく、小売り又は卸売りに関するサービス    についても商標登録を取得することができるようになります。  2)スーパー、デパートなどの総合小売業者、衣料品店、靴屋、かばん屋、酒屋、    肉屋、電気屋などの専門小売業者、及び衣料品やかばんなどの各商品の卸売    業者は、ご自身の会社名などについて、例えば製造メーカーの商品を取捨選    択し、顧客に買いやすいように品揃えをするサービスなどに関して、一定の    要件を満たせば、独占排他権(ご自身だけが独占的に使用できると同時に、    他人の使用を排除できる権利)である商標権を取得できるようになります。  3)特に、小売業者で店舗数を増やして行こうというご計画をお持ちの方は、同    じような名称で他人が商売することを排除するために、また、あべこべに商    標権を取得した第三者から商標権侵害という警告を受けることのないように、    今回の法改正を機に、御社がなさっているご商売について、商標登録の取得    を一度お考え戴いては如何でしょうか。    詳細な点につきましては、まだ特許庁からの情報の開示かありませんが、追    加の情報が得られ次第、追加して掲載する予定です。  4)従来から、小売業者又は卸売業者は、その販売する際に各商品について使用    する会社名などについて、商品商標として商標登録を取得する必要がありま    した。これに加えて改正後では、お客様に買いやすいように品揃えをするサ    ービスなどをなさっている場合には、ご自身の会社名などを用いて、小売り    あるいは卸売りに関するサービスについて商標登録を取得できる可能性があ    ります。  5)2007年4月1日から6月30日までに、小売りあるいは卸売りに関する    サービスについて商標登録出願をすれば、そのサービス同士の出願に関して    は、この期間中の出願は同日に出願したものとして取り扱われます。通常は、    早く出願した者勝ちですので、この機会に商標登録出願なさると、商標登録    の可能性が少しは高くなるかもしれません。   事前にご相談になりたい事項がございましたら、お気軽にご連絡下さい。                          (2006年11月更新)
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